便乗しちゃう

某所の相続の権利があるらしい暗渠のふた部分の固定資産件、

被告として訴えられて、答弁書の提出を求められておりますが、

他の被告の方が弁護士にお願いをしたようで、その弁護士さんから一緒にどうですかとお手紙をいただきました、

 

先に、弟がその弁護士さんに連絡を取って詳しい話を伺ったみたいで

弟はその弁護士さんにお願いをするそうなので、私も便乗しちゃおうかなと思っています、

 

しかしこの固定資産、『水路』ってなっているけれど、水路って個人の資産になりうるのかな???