地方裁判所から郵便物が届きました、
なんか自分が被告になっている裁判が始まるようで、原告は知らない人です、
遠い親戚が昭和40年ごろに水路にふたをして暗渠を土地として利用していたみたいなのですが、
そこに隣接している土地の持ち主が、ここ20年時用駐車場への通路屋自転車置き場として使っていたので、遠い親戚の持ち物としての権利は事項として、その権利を原告に移すことができるというものらしいのです、
もう50年以上前の話、我々被告もひ孫だか玄孫だかで26名もいます、
そもそももともと水路であった暗渠のところの所有権ってあるの?
そういうのって行政の持ち物だと思っていましたが、
でも、暗渠の上に家が建っているところ確かにあるか、
河川敷に懸作りのように張り出して家を建てているところもあるか…
その土地って誰が税金払っていたんだ???